<劇団年輪 規約>(一部省略)
第1章 名称組織
第1条 当団体は、名称を「劇団年輪」とする。
第2条 当団体は、戸塚区民(及び演劇を愛する者)からなる団員により組織される。
第3条 当団体は、事務局を横浜市泉区******に設置する。
第2章 団員
第4条 団員とは、第2条の要件を満たし、所定の手続きを経て入団を認められた者を言う。但し、高校生以下の者は保護者の同意を必要とする。
第5条 当団体は、必要に応じて賛助キャスト、賛助スタッフを外部から招くことができる。
第6条 団員は、次のとおりの会費を納入する義務を持つ。
会費は納入時(10月)に一般、大学生、高校生以下の区分ごととする。
1 基本活動費(月割計算)
10月から翌年9月までを納入対象期間とし、原則として10月に一括納入する。
入団者は入団月以降、翌年9月までの分を一括納入する。
10月以降入団者は入団時一括納入する。
一般:月額1,250円(年額15,000円)
大学生:月額750円(年額9,000円)
高校生以下:月額500円(年額6,000円)
2 公演参加費
基本活動費納入時に一括納入する。
役者・一般:21,000円
役者・大学生:15,000円
役者・高校生以下:6,000円
裏方・一般:10,000円
裏方・大学生:7,000円
裏方・高校生以下:2,000円
年1回を超える公演に参加する場合には、追加徴収することがある。
第7条 当団体は、下記の項に該当する者に対し、事務局で審査し戒告・除名の処分をすることができる。
1 当団体の規約及び事務局の決定に従わない者
2 当団体所定の年会費を滞納した者
3 当団体の活動に著しく迷惑を及ぼした者
第3章 総会
第8条 総会は、当団体の最高決議機関である。
第9条 総会は毎年9月に開催され、事務局が事前に告示し招集する。
第10条 団員の三分の一以上、あるいは事務局が必要と認めた時は、臨時総会を開催できる。告示・招集に関しては、年次定例総会に準ずる。
第11条 総会は、団員の過半数(委任状を含む)の出席を以て成立し、議事決定は参加者の過半数の賛意を以て成される。
第12条 総会は、下記の事項を決定することができる。
1 役員の選出及び更迭
2 規約の改廃
3 活動方針の承認
4 予算案及び決算報告書の承認
5 その他、当団体の目的達成のための活動
第4章 目的
第13条 当団体は、総合芸術と言われる演劇活動を通して、戸塚区及びその周辺地域、広くは横浜市の文化活動を促進させるとともに、団員相互の人間力向上を目指すことを目的とする。
第5章 活動
第14条 当団体は、第13条に掲げる目的を達成するための演劇活動を行う。
1 公演は、年1回を原則とする。
2 稽古は、毎週1回土曜日を原則とする。